クーリング・オフのほかにも契約解除の方法があります。クーリング・オフができない場合にはこちらの方法を参考にしてください。

■中途解約
特定商取引法で定められている制度です。無条件で契約解除できるクーリング・オフに対し、中途解約は法定の金額(損害賠償額)を支払わなければなりません。そのかわり、クーリング・オフの期間を過ぎていても契約解除をすることができます。クーリング・オフの期間が過ぎてしまったからといって、泣き寝入りすることはありません!

中途解約は口頭での意思表示でも解約することができますが、やはり内容証明郵便を利用し、書面で証拠が残る解約方法を取ることをオススメします。様々なケースがあり、やはりこれも行政書士をはじめ専門機関に相談するのがベストです。



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