クーリング・オフの条件には以下のものがあります。

・取引がクーリング・オフ対象内かどうか(デート商法の場合は、ほとんどが対象内です)
・クーリング・オフ期間内か(基本的に契約日から8日間)

この条件にプラスして、「買わされた」と判断するための細かい判断基準が定められていますが、ほとんどの場合は簡単にクリアできます。

クーリング・オフは法律で「必ず書面で申し込み・契約解除の意思表示をすること」と決められています。口頭では効力を持たないので、いくら業者側に言ったとしてもクーリング・オフにはなりません。

クーリング・オフの関係書面を送るときには、必ず証拠が残る「内容証明郵便」を利用しましょう。内容証明郵便で送付していれば、たとえ業者が書類をなくした(または届いていないとウソをついた)としても、郵便局が「確かに配達しました」と証明してくれます。

クーリング・オフができるのかどうかわからない、書面をどんな風に書けばいいのかわからないという人は「消費者生活センター」や、行政書士などの専門家へ速やかに相談しましょう。自分で調べて書類を出すよりも手早く確実ですし、業者からの反撃にも対応してくれます。きちんとした専門知識を持っている人に相談することで、私の友人はクーリング・オフの延長例として認められスムーズに解約することができました。

→【サービス例】クーリングオフ・ネット

クーリング・オフは適用される期間があり、時間との勝負です。悩む前にまず相談することをオススメします。



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後を絶たない被害
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デート商法のエステ勧誘への対策
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国民生活センターで前例を調べよう
相手にしないことが一番
デート商法エステの被害解決法
クーリング・オフを利用しよう
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